「家族が亡くなり、車が残されたけれどどうすればいい?」
「誰の名義に変えればいいの?そのまま売れるの?」
車の相続は、不動産や預金と同じように法的な手続きが必要です。そのまま放置してしまうと、自動車税が課税され続けたり、後々売却ができなくなるなどトラブルの原因になります。
本記事では、相続した車をスムーズに名義変更し、損をせずに売却または廃車するための具体的な手順をご案内します。
まずは確認!誰が相続する(売る)のかを決める
車は故人の財産(遺産)となるため、勝手に売却や廃車をすることはできません。
まずは法廷相続人全員で協議(遺産分割協議)を行い、誰がその車を引き継ぐか(または売却してその代金をどう分けるか)を決める必要があります。
代表者を一人決めるのがスムーズ
車を売却する場合でも、一旦は相続人の代表者へ名義変更を行ってから売却(または廃車)するのが一般的な流れです。これを「代表相続」と呼びます。
相続手続き・売却に必要な書類
車の相続手続き(名義変更)には、通常の売却よりも多くの書類が必要になります。普通自動車の場合、以下の書類を集めましょう。
必須書類のリスト
- 戸籍謄本(故人のもの):死亡の事実と、相続人全員が確認できるもの(出生から死亡まで連続したものが必要になる場合があります)。
- 戸籍謄本(相続人全員分):相続人であることが確認できるもの。
- 遺産分割協議書:誰が車を相続するかを記載し、相続人全員が実印を押印したもの。※査定額が100万円以下の場合は「遺産分割協議成立申立書」という簡易的な書類で済む場合があります。
- 印鑑登録証明書(相続人全員分):※簡易手続きが可能な場合は不要なこともあります。
- 車検証:原本。
- 実印:新所有者(代表相続人)のもの。
- 車庫証明書:※売却や廃車を前提としており、同時に手続きをおこなう場合は不要なケースがあります。専門業者へご相談ください。
※軽自動車の場合は、遺産分割協議書や実印、印鑑証明書が原則不要など、手続きが大幅に簡略化されます。
車の相続・売却の流れ
STEP1:車の価値を把握する(査定依頼)
「古いから価値はないだろう」と決めつけず、まずは買取業者に査定を依頼しましょう。
遺産分割協議を行う際にも、「車がいくらになるのか」という適正な価値を知っておくことは重要です。価値が100万円以下であれば、手続き書類を大幅に簡略化できるメリットもあります。
STEP2:遺産分割協議書の作成・書類集め
役所にて戸籍謄本や印鑑証明書を取得し、遺産分割協議書を作成して全員で押印します。
STEP3:名義変更(相続移転登録)と売却の同時手続き
通常、陸運局へ出向いて名義を故人から相続人へ変更したのち、買取業者へ名義を変更するという2段階の手続きになります。
しかし、相続案件に慣れた買取・廃車専門業者に依頼すれば、一時的な名義変更から売却名義への変更までを【無料】で一括代行してくれます。
相続車・遺品の車を高く、トラブルなく処分するコツ
コツ①:手続き代行が「無料」の業者を選ぶ
相続の手続きは非常に煩雑です。ご自身で陸運局に何度も足を運ぶのは大変な労力となります。名義変更・抹消手続きの代行費用を無料で引き受けてくれる買取業者を選びましょう。
コツ②:自動車税の還付について確認する
車を廃車(永久抹消登録)にした場合、前払いしていた自動車税が還付される(月割りで戻ってくる)制度があります。この還付金までしっかり案内してくれ、適切に受け取れるように手配してくれる業者を選ぶことが大切です。
よくある質問(FAQ)
Q. 長年放置して車検も切れています。売れますか?
A. はい、問題なく買取可能です。専門業者であればレッカー車でご自宅まで無料引取に伺います。
Q. ローンが残っている車はどうなりますか?
A. 車検証の「所有者」がローン会社やディーラーになっている場合、その会社と連絡を取り、残債を精算するなどの手続き(所有権解除)が必要です。買取業者に相談すれば手続きをサポートしてくれます。